第一条

 本クラブは船橋ジムと称します。

第二条

  1. 本クラブは会員制とします。
  2. 会員の契約期間は会員が本クラブの所定の退会手続きが完了するまで自動更新とします。

第三条

本クラブに入会資格は以下の通りとし、ご入会いただける方は以下の条件をすべて満たす方とします。

  1. 成人の方。
  2. 本会則に同意していただいた方。
  3. 医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの施設利用に支障がない方。
  4. 感染症、感染症皮膚炎等、集団感染の可能性がある疾病に罹患していない方。
  5. 暴力団関係、薬物常用でない方。
  6. 他の会員に迷惑をかけない、会員として好ましくない行為をしない品性と社会的信用のある方。

第四条

本クラブに入会を希望する方は所定の申込手続きにおいて必要事項を記入し本クラブの承認および本会則に同意の上申し込みを行うこととします。当クラブの承認により本クラブに入会した方は規定の入会登録料・会費を当クラブの定める支払時期に従い納入するものとします。

第五条

  1. 入会金、月会費、諸料金の金額、支払時期、支払方法は当クラブがこれを定めます。
  2. 一旦、入金していただいた入会金、月会費、諸料金は法令の定めまたは当クラブが定める理由がある場合を除き、返還できません。

第六条

1.会員が本クラブを退会,休会する場合は、退会・休会届を最終利用月の前月10日までにご提出の上、所定の手続きを完了しなければなりません。

 例:4月末日での退会をご希望される場合は、3月10日までのお申し出をお願いいたします。

※休会費 月次500円

2.退会後の再入会の場合でも入会金を全額お支払いいただきます。

第七条

会員が下記の各項目に該当したときは本クラブは当該会員を除名することができ会員はその資格を失います。

  1. 本クラブの会則、その他諸規則違反したとき。
  2. 会員が都合などにより会費を3か月以上滞納したとき。
  3. 会費その他の責務を滞納し催告に応じないとき。
  4. 入会に際して当クラブに虚偽の申告をしたと判明したとき。
  5. 本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
  6. 本クラブ会員としてふさわしくないと判断したとき。

第八条

会員は下記の各項目に該当したときに本クラブの会員資格を喪失するものとします。

  1. 会員が退会したとき。ただし事前に本クラブに所定の届け出を行うものとします。
  2. 会員が除名されたとき。
  3. 会員が死亡したとき。

第九条

前条の定めに従い、本クラブの会員資格を喪失した場合であっても、当該喪失事由が生じた時点で会費等に滞納がある場合、そのすべての金額についてお支払いいただきます。

第十条

会員は入会申込書に記載した変更があった場合は速やかに本クラブに申し出るものとし、所定の変更手続きを行うものとします。その後に変更があった場合も同様です。

本クラブから会員への通知は、会員から届け出のあった最新の住所あてに行うものとし、本クラブは以降の責任を負いません。

第十一条

会員は本クラブの施設利用にあたり、本会則及び施設内諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフの指示に従うものとします。

第十二条

施設スタッフは本クラブに常駐いたしません。本クラブのご利用は会員の自己責任のもと行うものとします。なお緊急時連絡先については本クラブ内に別途掲示するものとします。

第十三条

会員は本クラブ内及び本クラブ近隣地域にて次の行為をしてはいけません。

  1. 他の会員を含む第三者(以下「他のお客様」と称します。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗中傷する行為。
  2. 物を投げる、壊す、たたくなど、ほかのお客様や施設スタッフが恐怖を感じる危険行為。
  3. 大声、奇声を発したり、他のお客様や施設スタッフの行く手をふさぐなどの威嚇行為や迷惑行為。
  4. 他のお客様や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
  5. 本クラブの器具、備品等を損壊したり持ち出す行為。
  6. 業務を妨げる行為。
  7. 本クラブの秩序を乱す行為。
  8. 他のお客様の本クラブの利用を妨げる行為。
  9. 酒気を帯びての本クラブに来館する行為、もしくは本クラブの施設内での飲酒・喫煙行為。
  10. 痴漢・のぞき・露出・付きまとい等、法令や公序良俗に反する行為または他のお客様が不快に感じる行為。
  11. 銃砲刀剣類、劇薬物など危険物を本クラブ施設に持ち込む行為。
  12. ペット、動物等を本クラブ施設に連れ込む行為。
  13. 本クラブ内での物品の販売やパーソナルトレーニングの営業、金銭の賃借、勧誘、政治活動などの行為。
  14. 既往歴や現状の健康状態に関する申告を怠る、または偽る行為。
  15. 上記各項に準じる場合のほか、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。

第十四条

次の各項に該当するときは本クラブの施設のご利用を禁止します。

  1. 入会申告時から一度も本クラブに対し本人確認事項が提示されていない場合。
  2. 暴力団その他反社会勢力に属することが判明した場合。
  3. 運動により、筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招くことが判明した場合。
  4. 上記各項に準じる場合のほか、正常な施設利用が困難であると本クラブが判断した場合。

第十五条

次の各項に該当するときは本クラブの施設のご利用を制限する場合があります。

  1. 医師から運動等を禁止されていることが判明した場合。
  2. 飲酒等により正常な施設利用ができないと本クラブが判断したと場合。
  3. 集団感染する恐れがある疾病を有することが判明した場合。
  4. 上記各項に準じる場合のほか、正常な施設利用が困難であると本クラブが判断した場合。

第十六条

  1. 本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失・障害・怪我・病気・事故に関しては会員各自の自己責任とし、法令の定めがある場合を除き、本クラブは一切責任を負いません。
  2. 会員が本クラブの施設利用に際して、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害については、法令の定めがある場合を除き、本クラブは一切の責任を負いません。
  3. 会員が本クラブの利用に際して、会員の責に帰すべき事由により本クラブまたは第三者に損害を与えた場合、会員は速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

第十七条

  1. 会員が本クラブの利用に際して生じた盗難・紛失については法令の定めがある場合を除き本クラブは一切損害賠償・補償等の責を負いません。
  2. 忘れ物・放置物については原則として一か月間保管した後、処分させていただきます。飲食物は直ちに処分させていただきます。

第十八条

本クラブは会則等を改定することができます。なお改定を実施するときは、本クラブは改定予定日の1か月前までに会員に告知することとし、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとします。

第十九条

本会則における会員への告知方法は施設内または施設運営システム内での掲示とします。

第二十条

本クラブは必要と認めた場合、本会則・利用規定その他本クラブの運営・管理に関する事項の決定を行うことができます。なお改定内容は全会員に適用されるものとします。

第二十一条

本クラブは次の各項に該当するときは本クラブを一時的に閉鎖または休業することができます。なおこの場合において会員に対する補償は行いません。

  1. 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
  2. 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
  3. その他、法理に基づく関係各庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと本クラブが判断したとき。
  4. 上記以外にクラブ側の都合で休業が必要であると判断した場合は事前に告知をし休業する場合がございます。

第二十二条

本クラブは天変地異、社会的混乱が生じた場合、または経営上やむを得ないと判断した場合、本クラブの閉鎖を決定することができます。この場合閉鎖日以降の月会費であって本クラブが既に会員から受領しているものについては会員に返金いたします。

第二十三条

  1. 本クラブは本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用及び施設運営システムについて、本クラブが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
  2. 前項に定める会員が負担するべき諸費用及び施設運営システムを変更するとき、本クラブは変更予定日の1か月前までに会員にこれを告知します。

第二十四条

本クラブは会員の個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し本プライバシーポリシーを遵守するとともに、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報をより安全かつ適切に取り扱うことを宣言いたします。